-
カナエルタッチを使用する際、【私物のスマホ】となっておりますが、個人所有のタブレット端末を使用することは可能でしょうか。
-
内勤者で支援を行う方の確認書の提出について確認です。 私物のスマホを使用しカナエルタッチを使用する方についても確認書の提出は必要となりますか。
-
資料21・22の私物スマートフォン業務使用に関する確認書をスタッフから提出してもらいますが、スタッフからの希望により控えが欲しいとの事なのですが原本をコピーしスタッフの控えとして本人に渡してもよろしいでしょうか?
-
カナエルタッチについての質問です。 拠点にてヘルパーさん向けにカナエルタッチに関する説明や、導入研修を行う際の時給は研修時給で宜しいでしょうか?
-
コミュニティ作成において設定する合言葉とは、お客様ごとに異なるものを設定するべきか、拠点ごとに共通でも構わないか
-
情報登録システム依頼書等の申請書は、他社のケアマネがカナミックを使用している場合もそうでない場合であってもシステム利用の有無に関係なく提出するものか。記載内容についても伺いたい
-
コミュニティ機能について、ケアマネ以外を招待することは可能か。
-
カナエルタッチの利用が初回となる指示報告時は、前回のサービス記録がないが、どのように指示すれば良いか
-
特定事業所加算算定拠点において、BYOD(私物スマホの業務利用)未承諾者がいた場合、メール等で共有いただいたサービス内容/実績をS責が入力する運用となるか
-
管理者、S責の休暇中のサービスについて、指示出しはどのように対応するべきか