特定事業所加算算定拠点において、BYOD(私物スマホの業務利用)未承諾者がいた場合、メール等で共有いただいたサービス内容/実績をS責が入力する運用となるか

変更日 月, 5 2月, 2024 で 1:33 午後

BYOD未承諾者がサービス提供した後に未承諾者がサービス提供する際の指示出しにおいては、カナエルタッチ導入前までの運用と同じく、メールやFAX等を用いてください。

BYOD未承諾者がサービス提供した後に承諾者がサービス提供する際の指示出しにおいては、メール等で未承諾者から報告を受けた内容をカナミックに入力し、指示出しを行ってください。

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