内勤者で支援を行う方の確認書の提出について確認です。 私物のスマホを使用しカナエルタッチを使用する方についても確認書の提出は必要となりますか。

変更日 木, 1 2月, 2024 で 2:57 午後

支店内勤者で訪問介護拠点のヘルパー業務の業務支援をしていただいている場合、カナエルタッチ導入研修資料(訪問介護員向け)に記載のとおりDX推進手当の対象外ではありますが、通信手当については検討中です。

よって、現時点においては、「私物スマートフォン業務使用承諾書兼各種手当に関する確認書」の提出は不要ですが、「確認書」は提出していただくようお願いします。支店内勤者の業務支援者に対する通信手当の運用が決定しましたら、確認書の運用含めてあらためて発信致します。よろしくお願いします。

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