①カナエルタッチ導入で回数手当の処理についてCOMPANYの中でカナエルタッチをした時と、実施報告書を記入した時と何か区分けがされるのでしょうか。またそれは滞在型タイムカードへの記入等何か申請する書類を書かなくてはいけないのでしょうか。 ②カナエルタッチはしたが相違があり事務員あ修正をした場合の手当はどうなるのか。

変更日 金, 1 3月, 2024 で 3:29 午後

①回数手当の処理についてCOMPANYの中でカナエルタッチをした時と、実施報告書を記入した時と何か区分けについては、私物スマホ使用未承諾者の場合は190円、承諾者は200円となります。操作等詳細は改めて発信予定です。通信手当については、急なシフト変更が間に合わずそのサービスについて臨時的にサービス実施報告書を使用した場合であっても、日頃常態的にカナエルタッチを使用している場合は、通信手当は支給されます。

 

②事務員が修正した場合も通信手当は支給されます。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。