①業務支援者も私物スマホ使用に承諾をいただいたうえでカナエルタッチを使用していただきます。
②支援元、支援先がともに訪問介護拠点の場合は、支援元で説明、確認書の提出をいただければ大丈夫です。
③支援元が通所介護などであった場合は、支援先の訪問介護拠点で説明、確認書の提出をいただいてください。
④その場合、支援元が通所介護など訪問介護サービス以外であってもDX推進手当の対象となります。
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