社給スマホは拠点用としてではなく、支店から本社へ申請して、申請した管理者・S責に対して支給されているものです。このルールのうえで、訪問介護員および社給スマホを持っていないS責が私物スマホの利用対象者かつ手当の支給対象者となります。
支店から本社へ申請を見直す必要がある場合は、本社運用管理課へお問合せください。
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