拠点内で同じ社給スマホを複数のS責/管理者が交代で使用している場合、私物スマホの利用に際する手当の支給対象はどうなるか。

変更日 月, 5 2月, 2024 で 1:45 午後

社給スマホは拠点用としてではなく、支店から本社へ申請して、申請した管理者・S責に対して支給されているものです。このルールのうえで、訪問介護員および社給スマホを持っていないS責が私物スマホの利用対象者かつ手当の支給対象者となります。

支店から本社へ申請を見直す必要がある場合は、本社運用管理課へお問合せください。

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