当月1日もしくは前月1日時点で承認権限を持っている者は、退職日翌日以降も「就労代理申請」を使用し、勤怠登録を行うことは可能です。
ただし、下記ケースについては退職日翌日以降は「就労代理申請」を使用できません。
該当ケースについては退職日までに勤怠登録者が就労申請を登録してください。
1.対象者が月途中で入社し、同月中に退職をしている
2.時間単位の届出や特別休暇(一部欠勤や短時間勤務など)を代理申請する
なお、就労申請の登録が退職日に間に合わなかった場合は、就労問合せフォームよりご連絡ください。
ただし、下記ケースについては退職日翌日以降は「就労代理申請」を使用できません。
該当ケースについては退職日までに勤怠登録者が就労申請を登録してください。
1.対象者が月途中で入社し、同月中に退職をしている
2.時間単位の届出や特別休暇(一部欠勤や短時間勤務など)を代理申請する
なお、就労申請の登録が退職日に間に合わなかった場合は、就労問合せフォームよりご連絡ください。
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