管理者が退職者の就労申請(届出・特別休暇など)を登録するにはどのようにすればいいですか?

変更日 水, 30 8月, 2023 で 11:42 午後

退職日翌日以降も、操作を行う当月1日もしくは前月1日時点で承認権限を持っている者は「就労代理申請」を使用できます。ただし、下記ケースについては退職日翌日以降は「就労代理申請」を使用できません。
該当ケースについては退職日までに就労申請を登録してください。
1.対象者が月途中で入社し、同月中に退職をしている
2.時間単位の届出や特別休暇(一部欠勤や短時間勤務など)を代理申請する

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