退職日翌日以降も操作を行う当月1日もしくは前月1日時点で承認権限を持っている者は「就労代理申請」を使用できます。ただし、下記ケースについては退職日翌日以降は「就労代理申請」を使用できません。該当ケースについては退職日までに就労申請を登録してください。
1.対象者が月途中で入社し、同月中に退職をしている
2.時間単位の届出や特別休暇(一部欠勤や短時間勤務など)を代理申請する
1.対象者が月途中で入社し、同月中に退職をしている
2.時間単位の届出や特別休暇(一部欠勤や短時間勤務など)を代理申請する
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。