上限管理対象者の医療費控除の算出方法について質問です。 上限管理前の状態で算出し、医療費控除の算出した金額より上限管理された支払い金額の方が多ければ、医療費控除の算出した金額と思いますが、医療費控除の算出した金額より上限管理された支払い金額の方が少なければ、支払った金額全額が医療費控除の対象になりますか。 また、上限管理され、支払い金額が0円の場合は0円となりますか。

変更日 金, 19 7月, 2024 で 3:44 午後

『上限額管理対象者』の場合はご認識のとおりです。

「医療費控除」の対象金額は最終的に利用者様がお支払いになられた金額が基本となりますので「上限額管理により調整がなされた場合は調整後の金額」が対象となります。


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