月の途中から私物スマートフォンでカナエルタッチを利用した時給者(非常勤ヘルパー)について、回数手当はどのように処理をしたら良いでしょうか。 COMPANYの回数手当は月途中で190円/回から200円/回に変更することができません。 たとえば、4月16日に私物スマートフォンの業務使用を承諾し、即日カナエルタッチで報告するようなケースです。

変更日 金, 10 5月, 2024 で 4:52 午後

通信手当に関しましては、月給者・時給者に関わらず「歴月単位」での管理となります。

時給者(非常勤ヘルパー)の場合は、COMPANY上でマスターを変更していただく必要がありますので、このようなケースでは、5月1日から私物スマートフォンでカナエルタッチを利用していただき、歴月単位で管理していただければと思います。

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