月給者で他サービスからの訪問介護への業務支援者の場合について、
①ご利用者様の都合(入院等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合、その月は、支給されません。
②スタッフ本人の都合(体調不良等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合、その月は支給されません。
理由:通信手当の支給条件として、「個人が私物として所有しているスマートフォンを業務として使っていただける場合、カナエルタッチ使用にかかる毎月の通信費相当を「通信手当」として負担します。」としているため、使用していなければ支給されません。
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