月給者の通信手当について、他サービスからの訪問介護への業務支援者は450円/月となりますが、次の①②の場合は支給対象となるのでしょうか。 ①ご利用者様の都合(入院等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合 ②スタッフ本人の都合(体調不良等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合

変更日 月, 22 4月, 2024 で 10:53 午前

月給者で他サービスからの訪問介護への業務支援者の場合について、

①ご利用者様の都合(入院等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合、その月は、支給されません。

②スタッフ本人の都合(体調不良等)でその月の業務支援のサービスが0件だった場合、その月は支給されません。

理由:通信手当の支給条件として、「個人が私物として所有しているスマートフォンを業務として使っていただける場合、カナエルタッチ使用にかかる毎月の通信費相当を「通信手当」として負担します。」としているため、使用していなければ支給されません。

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