通信手当支給対象の月給者が、月途中から社給スマホでカナエルタッチを使用した場合、その月の通信手当は日割計算をするのでしょうか。

変更日 月, 8 4月, 2024 で 9:15 午前

月給者の通信手当に日割の考えはありませんので、月途中で社給スマホが使用可能となった場合においてもその月は全額支給で問題ありません。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。