管理者は社給スマホを支給されていますが、私用のスマホも使用できる様に登録をしているそうです。 この場合、カナエルタッチの手当の対象者とならないのでしょうか。

変更日 月, 1 4月, 2024 で 1:31 午後

通信手当の支給対象者は、訪問介護(障がい含む)、S 責、常勤ヘルパー、非常勤ヘルパー等、私物スマホを使用して実施報告をする方であり、一人に1台の端末を使用することを想定しており、管理者が社給スマホを支給されていながら私物スマホを使用することはないと想定おりますので、通信手当の支給はありません。

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