管理者・S責は終業後に自宅でスマホを使用し、指示・報告一覧の取り込み作業や指示出しを行わなければならない場合が日常的にあります。 就業時間ではない時間帯に仕事をしていることになりますが、給与や手当等支払わなくていいのでしょうか?

変更日 月, 1 4月, 2024 で 1:27 午後

就業時間内に指示を出すこととしておりますので、就業時間外に自宅でスマホを使用し、指示・報告一覧の取り込み作業や指示出しを行うことは通常は発生しないと考えております。

今回お問合せのような、管理者・S責の勤務時間外のサービスの場合、勤務時間内に把握している情報で指示を出してください。

参照マニュアル:訪問介護サービス算定マニュアル p43【サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で行うことができるケース】

今回お問合せいただいていますような場合は、前日の夜のサービスの記録をカナエルタッチ画面上の履歴で確認していただくことで直近のご利用者様の状態を把握していただくことができますので、そちらを活用いただけたらと思います。

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