3月入社でカナエルタッチで私物スマホ利用に承諾していただいたスタッフで3月中はOJTのみのスタッフについては、OJT時もカナエルタッチを使用して実績報告するので通信手当の対象ということでいいのでしょうか?

変更日 月, 1 4月, 2024 で 1:15 午後

一時金の要件をみたしていれば、OJTであっても、通信手当支給対象となります。

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