65才以上の方が特別申請が否決になり、2024年3月までの勤務となりました。ご本人は3月まではカナエルタッチを使う意思がありますが、6月には在籍しておらず、一時金を受け取ることが出来ません。1か月でもカナエルタッチを私物スマートフォンで使用すれば通信費が発生しますが、通信費を頂く事は出来ないのでしょうか。

変更日 月, 18 3月, 2024 で 1:36 午後

通信手当については、、2024年3 月末までのカナエルタッチ利用については、2024 年6月に一時金として支給する。また、一時金の支給条件を満たしたものに限る。となっておりますので、ご認識のとおり通信手当の対象とはなりません。

対象のスタッフの方へはその旨をご説明いただき、通信手当等の対象とならないことを踏まえ、スマートフォン使用の継続を検討頂くようお願いします。

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