通信手当については、、2024年3 月末までのカナエルタッチ利用については、2024 年6月に一時金として支給する。また、一時金の支給条件を満たしたものに限る。となっておりますので、ご認識のとおり通信手当の対象とはなりません。
対象のスタッフの方へはその旨をご説明いただき、通信手当等の対象とならないことを踏まえ、スマートフォン使用の継続を検討頂くようお願いします。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。