カナエルタッチ関連(コミュニティ)について 「情報共有システム利用登録依頼書」の法人情報の記入欄で※が必須項目となっていますがメールアドレスはなぜ必須項目ではないのですか? この情報を元にメールの送信→返信をする運用ではないのでしょうか?

変更日 金, 1 3月, 2024 で 3:53 午後

情報共有システム利用登録依頼書は他社ケアマネジャー用の書類であり、この場合お客様と異なりメールのやり取りはございません。ログインのIDもメールアドレスではなく別途発行されますので、記載を必須としておりません。

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