カナエルタッチ導入後のサービス提供確認票について、障がいサービスは、介護では出力できる「サービス提供確認票」という名前の帳票はありませんが、「居宅介護サービス提供実績記録票」で、お客様に確認いただく、という認識でよいですか?また、「居宅介護サービス提供実績記録票」には、ヘルパーの印を押す場所や、「サービス内容を端末にて確認しました」という文言はありませんが、問題ないでしょうか。

変更日 金, 1 3月, 2024 で 3:47 午後

障がい福祉サービスの場合は、「サービス提供確認票」ではなく、「サービス提供実績記録票」を使用します。

ケアサイト掲載の「障がい福祉サービス帳票マニュアル」を参照してください。

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