スライド記載の「本来やるべきこと」に記載の3項目は、
カナエルタッチを使用するためには、本来①~③がやるべきこととなります。
①訪問介護計画書(計画書・サービス内容)を作成している事。
②訪問介護計画書(手順書)に実施順番どおりに手順が入力されている事。
③スケジュールが正しく登録されている事。
現在はカナミックシステムへの切替期間であるためご認識のとおり認定有効期間、短期目標期間の満了時に新たに作成していただくことで問題ありません。認定有効期間、短期目標期間の満了に達していない方の場合には、スライドの「カナエルタッチを使用するために最低限必要な入力箇所」に記載の箇所を入力していただくようお願いします。
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