居宅介護支援と訪問介護を利用している同一利用者で、居宅介護支援の基本情報が優先で名寄せ処理がされた場合、居宅介護支援では請求先情報の登録は必要がないため、訪問介護で必要となる基本情報の請求先の情報は再登録が必要でしょうか。

変更日 木, 26 10月, 2023 で 4:57 午後

この場合、請求先情報の再登録の必要はありません。

名寄せの優先順位は以下の通りとなっており、名寄せで最も優先される基本情報に請求先情報が無い場合は、次以降に優先されるサービス事業所において請求先情報が含まれていれば、その情報が移行されます。

1. 以下の順にサービス拠点の優先順位を判断する

 ⅰ. 売上情報に紐づく、レセプトの提供年月が新しい事務所

 ⅱ.ⅰが複数拠点ある場合、以下サービスの順番

    ①居宅介護支援

    ②訪問介護

    ③通所介護

    ④訪問入浴

    ⑤訪問看護

    ⑥グループホーム

    ⑦小規模多機能

    ⑧看護小規模多機能

    ⑨障がい

    ⑩用具販売

2. 優先したサービス拠点に登録情報がない場合、次のサービス拠点から情報を移行する

例)居宅介護支援で請求情報の登録がない場合、優先順位の次のサービスの請求情報を移行する

居宅介護支援と訪問介護を利用されているお客さまは売上情報に紐づくレセプトの提供年月が新しい事業所が最も優先されますが、複数ある場合は居宅介護支援の基本情報がまず優先され、居宅介護支援の基本情報に請求情報がなければ、訪問請求情報が繰り上がり移行されます。

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