S責が休日の場合は、平成24年度介護報酬改定に関するQ&Aの(図B)に該当しますので、不在時のサービスにかかる一括指示をおこなっていたくことになります。
私物スマホ未承諾者の場合は、サービス終了後の報告が電話となりますので、その報告をうけて、休日の前の日に指示を出すようにしてください。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。