平成24年度介護報酬改定に関するQ&A 7ページを確認していただくと、
サービス提供責任者は、サービス提供前に訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、事後に訪問介護員等からの報告を適宜受けることとしているが、下図AからCまでに示す場合については、サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で行い、サービス提供後の報告を適宜まとめて受けることも可能である。
例として、(図A)1人の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合が記載されています。
よって、S責が休日で他に指示を出せる人が不在の場合はその日の3回分のサービスの指示を前日に一括におこなっていただき、サービス提供後の報告を適宜(休日後の出勤日に)まとめて受けていただければよいと思います。
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