「認定待ち」等の場合は、要介護度状態区分が確定してからの請求するということですが、支社や営業課等で営業推進のためにDr.Sumにて数値抽出する際に現行の要介護度状態区分にて、スケジュール登録を行うように指示が出ている拠点が多数あります。この場合、当月は現行の介護度にて請求書を発行しても良いのでしょうか?

変更日 金, 8 3月, 2024 で 1:50 午後

認定待ちの場合は、従来と同じ運用です。

申請している介護度状態区分でスケジュールを作成しサービスを行っていただいています。

売上計上については申請中のため国保連に請求ができないため認定が下りてからとなります。

ただし、GH等個人負担が大きい場合は保険外サービス等のみを請求することがあります。

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