居宅サービス帳票マニュアル【訪問介護】【訪問型サービス】22ページ「サービス提供確認票(カナエルタッチ の 場合)」に記載のとおりの運用となります。よって、【サービス提供確認票】について、用紙下にある【印】欄は使用致しませんので、よろしくお願いします。
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