利用者宅に設置する【サービス提供確認票】について、用紙下にある【印】はどなたのものをいただく運用でしょうか。

変更日 金, 1 3月, 2024 で 3:44 午後

居宅サービス帳票マニュアル【訪問介護】【訪問型サービス】22ページ「サービス提供確認票(カナエルタッチ の 場合)」に記載のとおりの運用となります。よって、【サービス提供確認票】について、用紙下にある【印】欄は使用致しませんので、よろしくお願いします。

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