医療費控除の取扱いについて 訪問介護を利用中のお客様より、2023年度に支払いをした利用料について、医療費控除の申告をしたいので再度、領収書の再発行依頼があり、拠点での「居宅サービス等利用料領収証」の作成において、*訪問介護ベースアップ等支援加算が、医療費控除の対象になりますか。

変更日 金, 9 2月, 2024 で 12:40 午後

「ベースアップ加算は基本単位数に対してかかる率」のため『基本単位のサービスが身体介護中心』であれば対象として算定されます。

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