法定代理受領について フレンドシステムからの代理受領を10月提供11月請求で発行したところ、請求期間に2023年10月01~2023年10月31日が表示されたが、10月の領収書に10月の代理受領額を記載してもよいか。

変更日 木, 1 2月, 2024 で 2:56 午後

10月分の「代理受領の報告」は国保連から入金された12月で発行します。

領収書を2回出力するようであれば、自治体に運用を確認し「ケアサイト掲載の『受領通知』を別にお渡しすることもご検討ください。

領収書を『代理受領額のみを印刷する』として出力することができますが、ご認識のとおり「領収書」の二重発行は問題ですので、こちらの対応を取る場合は『再発行』と記載いただきお差し替えのうえで当社で元の領収書を破棄していただくことになります。

こちらの対応は難しいかと思われるため、「ケアサイト掲載」の法定代理受領のお知らせを作成しお渡しするのがよろしいかと思います。

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