①訪問介護計画書の認定有効期間が2月末で切れる方で、3月から新たな認定有効期間となる方については、
2月中に3月1日以降の新たな介護計画書を作成してください。
ただし、2月29日までは既にフレンドで作成しお客様から同意をいただいた訪問介護計画書があることが前提です。
②短期目標の期間が2月末で切れる方についても新たにカナミックで訪問介護計画書の作成をお願いします。
①②以外の方については、カナエルタッチ導入研修動画・資料でご説明しているとおり、サービス内容などカナエルタッチを使用するために必要な箇所を優先的に入力していただくようお願いします。
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