12/28発信された通達「管理部【介護】:2024年1月 月初請求業務の留意点について」の掲載資料⑤の2Pの表の見方について教えてください。 上の表の左の列、 ①計上月2023年11月、審査月2023年12月の、請求ロック解除実施期間(~1/11)の一切禁止とは? ②下表の2行目の『解除実施期間』が12月計上、1月審査は、1月22日~2月6日に一切禁止となっている。2月1日~2月6日はまさに修正/再請求の期間真っ只中ですが禁止なのか?

変更日 月, 15 1月, 2024 で 1:55 午後

①こちらの「一切禁止」ついては、今時点ではありえないですが、12月審査分として請求することは禁止という意味になります。1月審査に向けた再請求等であれば、「実施可能」です。

 

 ②こちらの「一切禁止」については、「1月審査分を請求することは禁止」という意味になります。(例として、1/10に1月審査分として国保連伝送 1/22に誤りに気付く 1/23に1月審査で再請求する。という行為はNG)

2月審査に向けた修正であれば、「1/22~から実施可能」に「実施可能」になります。

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