①こちらの「一切禁止」ついては、今時点ではありえないですが、12月審査分として請求することは禁止という意味になります。1月審査に向けた再請求等であれば、「実施可能」です。
②こちらの「一切禁止」については、「1月審査分を請求することは禁止」という意味になります。(例として、1/10に1月審査分として国保連伝送 1/22に誤りに気付く 1/23に1月審査で再請求する。という行為はNG)
2月審査に向けた修正であれば、「1/22~から実施可能」に「実施可能」になります。
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