"フレンドシステムでは認定が下りた後に売上計上と国保連請求を同時に行っていましたが、カナミックシステムでは、認定後に月遅れで売上計上することなく、必ず当月に売上計上する必要があるのでしょうか。 また、保険請求を見送った場合、自費サービス分は利用者請求書に先に計上されることになりますか。"

変更日 月, 18 12月, 2023 で 5:36 午後

"カナミックでは日々実績登録(サービス・自費)のルール上、以下のような計上タイミングとなります。

・認定が下りた後の国保請求と利用者自己負担額の請求 → 見送り(月遅れ)→当月売上計上しない

・自費サービス(保険給付外) → 当月分を次月請求(通常どおり)→当月売上計上する

 

フレンドシステムでは自費サービス分(保険給付外)も月遅れ計上となる仕様でしたが、

・自費サービス分を月遅れ請求することによる利用者の支払い負担増

・滞留売掛金の発生リスク

の懸念がありましたので、今後はこの懸念の低減に繋がると考えられます。"

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