"キャンセル料は介護サービスの利用者負担額(非課税)分の請求となるため、課税の対象となりません。本来得られるはずだった利益がなくなったことの補填金として扱われるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。
当日のキャンセル料に関しても同様に非課税となります。"
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