"自費のキャンセル料を非課税で設定している理由を教えてください。 また、本人都合による当日のキャンセル料も非課税という解釈で良いのでしょうか。"

変更日 月, 18 12月, 2023 で 5:32 午後

"キャンセル料は介護サービスの利用者負担額(非課税)分の請求となるため、課税の対象となりません。本来得られるはずだった利益がなくなったことの補填金として扱われるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。

当日のキャンセル料に関しても同様に非課税となります。"

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。