【改修により2024年2月6日~解消済】
同日兼務かに関わらず、滞在型サービスと他サービスを兼務している場合、他の職務と兼務している場合については、COMPANYへ勤怠が連携されません。
[勤怠連携の対象外となる例]
・訪問介護員と通所の介護職員を兼務している場合
・事務員と訪問介護員を兼務している場合
[勤怠連携の対象となる例]
・複数拠点で訪問介護員を兼務している場合
なお、兼務社については連携対象となるよう、現在検討を行っております。
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