勤怠ステータスを確認した際に、「日次提出済」のステータスが1日もない場合は月次提出を行ってください。但し、勤怠ステータスを確認した際に、1日でも「日次提出済」のステータスがある場合は、承認対応後に、承認者が代理で月次提出を行うため、月次提出は行わないでください。
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