休職者はどのような届出を行うべきですか。

変更日 木, 31 8月, 2023 で 2:38 午後

休職者については、人事情報が連携されるため、休職期間の予定・勤怠・届出の登録は不要です。施設長にて「日次承認」と「月次承認(施設長)」を、支部長にて「月次最終承認(支部長)」の対応をお願いします。操作マニュアルの補足ページに詳細記載済みです。
なお、人事情報の連携には「休職願」「出産・育児休業等願」等の書類提出が必要となります。必ず事前に提出をお願いします。

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