左下の36協定状況 につきましては法令に則った計算方法に変更しておりますため、8時間を超えたところから実績値が計上されます。
また、時間外手当にかかる時間数に関しては、7時間15分を超えたところから時間外労働時間として計上しているため相違が生じますが、給与計算等に影響はございません。
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