夏期休暇については、日またぎ業務であっても1勤務を「1日」と考えます
夏期休暇取得日であっても日またぎの予定は日またぎとして登録し、1勤務に対して1日分(入りの日に対して1日分)の夏期休暇を申請してください。日またぎだからといって2日分の申請は不要です。
夏期休暇取得日であっても日またぎの予定は日またぎとして登録し、1勤務に対して1日分(入りの日に対して1日分)の夏期休暇を申請してください。日またぎだからといって2日分の申請は不要です。
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