育児・介護短時間勤務申請と重複していると考えられます。短時間勤務者が1日単位の有給休暇や夏期休暇を取得する際は、当該日の短時間勤務申請は不要です。
システムにて短時間勤務申請を取り消したうえで、休暇申請を登録ください。
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