休日出勤と、それに伴う振替休日が月をまたぐ場合は、どのように申請すべきですか。

変更日 木, 31 8月, 2023 で 2:40 午後

月をまたぐ場合は同一週としてカウントされないため、同一週内であっても月をまたいで休日出勤と振替休日を設定することはできません。また、代休の事前取得も不可となります。例えば、9/26(月)に10/1(土)の振休を取ることはできないため、9/26については有休等にて対応し、10/2以降で改めて代休の取得をお願いいたします。

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