例①コアタイム(11:00-15:00)にかからない電車遅延については、紙の届書およびシステムへの登録は不要で、勤務をスタートした時間から勤務時間として計上されることとなります。
例②コアタイム(11:00-15:00)にかかる電車遅延については、紙の届書およびシステムへの登録が必要で、コアタイム部分の32分のみ「控除しない」扱いとなります。
例②コアタイム(11:00-15:00)にかかる電車遅延については、紙の届書およびシステムへの登録が必要で、コアタイム部分の32分のみ「控除しない」扱いとなります。
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