時短勤務者の特別休暇申請は、1ヵ月単位で入力してよいでしょうか。

変更日 水, 30 8月, 2023 で 11:35 午後

当月1ヵ月全てが時短の申請期間にあたる場合は1ヵ月単位で申請していただいて問題ございません。
しかし、申請時間と打刻に相違がある場合は、実際に勤務した時間に沿って分単位で申請を行ってください。

また、期間をまとめて申請された場合は、申請単位(この場合1ヵ月単位)での取り消しとなります。すでに実績登録・日時確認済となっている日がある場合は、取り消しができないため、以下の手順で対応をお願いします。

①実績が登録されていて日次確認済となっている日すべてを「修正依頼」
②上長が「勤務実績承認(期間承認用)」画面から該当日を「ロック解除」
③特別休暇取消申請
④再度変更後の短時間勤務の申請

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